講習会の実施要領

廃棄物管理士講習会を受講し、引き続き行われる考査に合格した方に対して本会が付与する資格です。
廃棄物処理法や関連法令の基本内容を網羅的に理解し、これを社内における廃棄物管理の実務に応用できる人材として従事していただくことを想定しています。
廃棄物管理士の認定を受けた方には固有のID番号を付した「廃棄物管理認定証」が交付され、以降その情報は本会のデータベースにおいて厳重に管理されます。
その他、次の3つのメリットもあります。


【メリット その1】
本講習会の修了者は、堺市循環型社会形成推進条例に基づく「産業廃棄物管理責任者」等として従事することが可能になります。
【メリット その2】

本講習会の修了者は、大阪府における産業廃棄物収集運搬業の許可を更新申請するための修了証等として、ご利用いただけます(法人の場合は、原則として役員等が修了したものが対象です)。




【表のみかた】
◎・・・・・その講習会の修了証のみで要件を満たすもの
●△・・・同じマークの講習会の修了証等を組み合わせることで要件を満たすもの(講習会の修了者は同一の者である必要はありません。)

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合
次のいずれの場合も要件を満たします。
・産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証(以下「新規修了証」という。)を提出
・特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(新規)の修了証(以下「特管新規修了証」
 という。)を提出
・産業廃棄物収集・運搬課程(更新)の修了証(以下「更新修了証」という。)+廃棄物管理士講習会の修了証+安全衛生管理規程等の写しの組合せを提出

産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請の場合
上記の表の「産業廃棄物収集運搬業」の「更新」の欄に◎のある書類のいずれか1つを提出すれば、要件を満たします。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請の場合
次のいずれの場合も要件を満たします。
・特管新規修了証を提出
・新規修了証+特別管理産業廃棄物管理者講習(以下「特管管理者修了証」という。)の修了証の組合せを提出
・更新修了証+廃棄物管理士講習会の修了証+特管管理者修了証+安全衛生管理規程等の写しの組合せを提出

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請の場合
上記の表の「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の「更新」の欄に◎のある書類のいずれか1つを提出すれば、要件を満たします。

【講習会の実施主体】
1~3.、5の講習会・・・公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
              (TEL 03-5275-7115)

4の講習会・・・・・・・・・・公益社団法人 大阪府産業資源循環協会


【メリット その3】
本講習会の受講者は、継続学習制度(CPDS)を利用することにより、多くの行政機関等でCPDSの点数(7ユニット)が行政手続きの技術評価項目としてご活用いただけます。